30万円未満のモノを一括経費に
- 2016/09/02
- 税務
個人事業主も会社と同様に、減価償却資産については、取得価額によって必要経費に算入できる金額が異なります。
- 取得価額が10万円未満のもの
…全額
- 取得価額が20万円未満のもの
…通常の減価償却費
or 一括償却資産として取得価額の1/3
or 少額減価償却資産の特例として全額(青色申告のみ)
- 30万円未満
…通常の減価償却費
or 少額減価償却資産の特例として全額(青色申告のみ)
- 30万円以上
…通常の減価償却費
この「少額減価償却資産の特例」を利用することによって30万円未満のものであれば一括でその事業年度の経費にすることが可能です。
また、この特例を適用できるのは年間合計で300万円までとなっているので、それを超える分については適用できません。
ところで、個人事業主が事業と家事の用途に共通して使用する資産を「家事共用資産」といいますが、この家事共用資産については、取得価額をどのように判定するかが気になるところです。
例えば、家事共用資産が35万円で事業供用割合が80%の場合であったらどうだろうか。
取得価額を、35万円×80%=28万円ということで、少額減価償却資産の特例を利用できますかという問い合わせをよく受けますが、この場合には、取得価額は35万円で判定しますので、この少額減価償却資産の特例を利用することできません。
購入した減価償却資産の取得価額は、その資産の購入の代価とその資産を業務の用に供するために直接要した費用の額との合計額となっています。
つまり、事業供用割合に係わらず、取得価額はその全額になるというわけです。
よくある勘違いですので、購入してから「あれっ?」ってならないように、頭の片隅に入れておいた方が良さそうです。