食事支給は給与になるのか!?
- 2016/03/07
- 税務
食事支給は給与になるのか!?
役員や従業員に食事を支給したときは、原則として支給を受けた側において給与として課税されます。
ただし、一定の条件を満たした食事の支給については、給与課税を行わないこととされていますので、食事の支給については十分な注意が必要です。
せっかくの福利厚生も従業員の負担になってしまわないようにしたいものです。
給与課税されない食事の支給
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
これらの条件を満たす場合には、食事の支給が給与として課税されることはありません。
注意すべき点として、特定の役員や従業員だけに提供する場合には、この規定の対象とはなりません。すべての役員や従業員に平等に提供することとしていることが必要となります。
また、食事の提供は弁当を買ってきたり、外食をしたりすることであるので、食事代を現金で手渡したり、給与に上乗せして支給したりする場合にも、給与として課税されることになります。
残業食事代について
役員や従業員への食事の支給は、一定の条件を満たせば給与として課税されないとお伝えしましたが、残業者に対する食事の支給については、原則として給与課税は行われません。
この場合の残業とは、あくまで会社で定められている勤務時間を超えて働く場合をいい、労働基準法に定められている残業とは関係ありません。
9時~18時の勤務時間の会社であれば、18時以降になり、19時~23時までの勤務時間であれば、23時以降の勤務について残業となります。
レシートや領収書はもちろんですが、残業したことが確認できるような出勤簿なども忘れないように保存しておくことが大切です。