領収書に貼る印紙についてまとめました

領収書に貼る印紙についてまとめました

印紙を貼る必要のある領収書とは

印紙税法では、「金銭又は有価証券の受取書、領収書」には印紙税を課税することとしています。

ここでいう受取書、領収書とは、受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。

従って、「受取書」、「領収書」、「レシート」などはもちろん該当しますが、請求書や納品書に「代済」「相済」「受取済」などと記入し、受取事実を証明している場合には、これらの請求書や納品書もここでいう受取書、領収書に該当する事になります。

 

また、この受取書、領収書に貼る印紙税については、それが売上代金にかかるものかどうかによって金額が変わります。

売上代金にかかるものかどうかというのは、資産の譲渡や役務の提供の対価かどうかによって判断します。従って、借入金や保険金、損害賠償金の領収書などは、売上代金にかかるものには該当しないことになります。

 

売上代金の受取書、領収書の場合の印紙税の金額

記載金額

税額

5万円未満のもの

非課税

5万円以上100万円以下のもの

200

100万円を超え200万円以下のもの

400

200万円を超え300万円以下のもの

600

300万円を超え500万円以下のもの

1,000

500万円を超え1,000万円以下のもの

2,000

 

 

売上代金以外の受取書、領収書の場合の印紙税の金額

記載金額

税額

5万円未満のもの

非課税

5万円以上のもの

200

 

 

これらはいずれも平成26331日までは受取金額が3万円未満の物が非課税とされていました。また、営業に関しないものについては、いずれも非課税とされています。

 

営業に関しないものとは

営業というのは、営利を目的として同じ行為を反復継続して行うこととされています。

それらは、概ね次のように取り扱われます。

(1) 株式会社などの営利法人が行う行為は、原則として営業になります。

(2) 公益社団法人・公益財団法人といった公益法人が行う行為については営業にはなりま せん。

(3) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的な行為は営業になりません。

   また、医師、歯科医師、弁護士、税理士などの行為は、一般に営業に当たらないとされています。

 

消費税額の記載方法に注意しましょう。

消費税額は記載金額に含まれません。

そのため領収書において、消費税額が区分されており、その金額が明らかとなる記載方法を行っていれば、消費税額を除いて記載金額の判定を行うことになります。

しかし、領収書において消費税額が区分されていない場合には、その消費税額を含めた金額を、記載金額として判定を行うことになります。

その結果、税区分が変わるということもありえますのでご注意ください。