障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度とは

「障害者の雇用の促進等に関する法律」において「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければなりません。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、この雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

具体的には、雇用障害者数が法定雇用率(2.0%)を下回っている場合は、納付金の納付が必要となり、超えている場合は調整金が支給されます。

 

障害者雇用納付金制度の改正

平成27年3月31日までは、常時雇用している労働者数が200人を超える事業主が納付金制度の適用対象となりましたが、平成27年4月からは新たに、前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)の常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主について、障害者雇用納付金の申告が義務化されました。

 

まずは障害者雇用納付金申告義務の有無のご確認を!

常時雇用している労働者数が100人を超えるすべての事業主は障害者雇用納付金の申告を行う義務があります。

1.法定雇用率を上回っている場合、次の金額が支給されます。

  • 障害者雇用調整金:1人当たり月額27,000

  常時雇用している労働者数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主

  • 報奨金:1人当たり月額21,000

  常時雇用している労働者数が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主

 

2.法定雇用率を下回っている場合、次の金額を納付申告する必要があります。

  法定雇用障害者数からの不足数1人につき月額50,000円

(注)常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主は、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで納付金の減額特例が適用され、不足数1人につき月額40,000円となります。