遺言書と異なる遺産分割はできる?

遺言書と異なる遺産分割はできる?

遺言は、遺言者の意思にしたがって遺産の処分などをしてもらい、相続をめぐる争いを防止しようとすることに目的があります。

 したがって、亡くなった人が遺言書を残していた場合には、故人の意思を尊重し、遺言書どおりの相続をすることが基本となります。

 

では、ある特定の相続人に全部の遺産を与えるという遺言書があった場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をすることはできるのでしょうか。

 

結論からいうと、遺言書の内容が相続人全員の納得がいかないものであった場合には、相続人全員で遺言書と異なる遺産分割をすることは認められています。

 この場合には、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたと考えます。

 

遺言書と異なる遺産分割をするうえでの注意点としては、遺贈を受けた受遺者が相続人以外の者であった場合は、遺言書と異なる遺産分割をするにあたってはこの受遺者の同意も必要になります。

また、遺言書の中で遺言書と異なる遺産分割協議をすることが禁止されているときや、遺言執行者が指名されおり遺言執行者の同意が得られないときなどは、例外的に遺言書と異なる遺産分割が認められない場合もあります。

 

なお、相続税の申告にあたっては、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。したがって、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることもありません。