通勤手当の非課税枠が15万円へ拡大の予定  

通勤手当の非課税枠が15万円へ拡大の予定   

従業員や役員に支払われる通勤手当等は、一定の限度額までは非課税になります。

平成28年度税制改正で、通勤手当の非課税限度額が現在の10万円から15万円へ拡大される予定です。実際に改正されるかどうかは現時点で未定ですが、改正になれば平成2811日に遡って適用になりますので、実務的には注意が必要です。

そこで、通勤手当の税務上の取り扱いについてご紹介します。

 

公共の交通機関を利用して通勤している場合

 

電車やバスなど公共の交通機関を利用して通勤している人は、その通勤方法が料金・時間などを考えて最も合理的な方法である場合には、その通勤に要した額が非課税になります。これには、新幹線を利用する場合も認められていますが、グリーン車料金は除かれます。

現在はこの1か月の料金が10万円を限度とされていますので、10万円を超える場合には課税されることになります。

公共の交通機関のほか自家用車なども使って通勤している場合

 

電車やバスなどの公共交通機関のほか、マイカーなどを利用して通勤している人は、公共交通機関については、合理的な通勤方法による実費が非課税になり、さらにマイカーなどによる通勤に要する片道の距離に応じて法律が定める金額が非課税になります。

この場合、これらの合計額が1か月で10万円を限度とされています。

 

マイカーなどを使って通勤している場合

 

マイカーなどによる通勤に要する片道の距離に応じて法律が定める金額が非課税になり、1か月で10万円を限度とされています。

 

 

今後、企業においてこの改正に合わせる形で通勤手当の枠が拡大されれば、働く人は通勤の選択肢が広がることになります。

長時間、電車通勤を行っていた方が新幹線を利用することになれば、通勤による負担がへり、業務効率のアップにつながる可能性もあります。予定どおり改正された場合には、社内規定を見直してみてはいかがでしょうか?