輸出業者は消費税の還付を受けられる
- 2016/08/31
- 税務
事業者が納める消費税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を控除して求めます。
「預かった消費税」とは、商品の販売時に顧客から販売代金とともに受け取る消費税のことで、「支払った消費税」とは、仕入れ時に仕入業者へ仕入代金とともに支払う消費税のことです。
「預かった消費税」が「支払った消費税」より多い場合には、納税することになり、逆に「支払った消費税」が「預かった消費税」より多い場合には、還付を受けることができます。
日本から海外へ商品を販売するなど、輸出取引にあたる場合には、「消費税の消費地課税主義」という考え方、つまり、外国で消費されるものには課税しないという前提があるので、消費税は免除することになっています。
そのため、輸出取引については、「支払った消費税」が多くなり、事業者が納める消費税はマイナスとなります。
ですから、輸出業者は消費税の確定申告をすることで、仕入れにかかった消費税額の還付を受けることができるというわけです。
ただし、消費税の還付を受けるためには、その輸出業者が課税事業者でなければなりません。
また、輸出免税の適用を受けるためには「輸出許可証」などの書類が、輸出取引等の証明として必要となります。