贈与契約書には印紙が必要か?
- 2016/11/08
- 相続・贈与
年末に近づくと贈与の相談を受けることがなぜか多くなります。
財産の贈与は口約束だけでも成立しますが、お互いの合意があったことを証明するためにも、「贈与契約書」を作成することをお勧めしています。
そうすると、「贈与契約書には印紙を貼る必要がありますか?」という質問になります。
結論から言うと、贈与する財産の種類によって異なります。
現金や株式の贈与の場合には印紙を貼る必要はありません。
しかし、土地建物などの不動産を贈与する場合は、印紙を貼る必要があります。
印紙税額一覧表の第1号文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当するからです。
譲渡契約の原因には、売買のほか贈与などがあります。
仮に贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、贈与は無償契約なので、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありません。
したがって、「契約金額の記載がないもの」に該当するため、200円の収入印紙を貼ることになります。
記載金額がないからといって印紙を貼る義務がなくなるわけではありませんので注意してください。
あと印紙の貼付には消印をお忘れなく。