誤りやすい源泉徴収事例
- 2016/11/02
- 税務
今回は、源泉徴収をすべきかどうか誤りやすい事例として、カメラマン、スタイリスト、ヘアメイクに支払う報酬についてご紹介します。
カメラマンへの報酬
源泉徴収義務者がカメラマンへ報酬を支払う場合、源泉徴収すべきかどうかについて、支払先がカメラマンかどうかという点だけでは、判断することはできません。判断の基準となるのは、何の写真に対する報酬なのかということです。
所得税法施行令320条では、源泉徴収すべき場合について、次のように定められています。
「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金」
つまり、雑誌や広告などの印刷物に掲載するための写真であれば、源泉徴収を行う必要があります。
反対に、印刷物に掲載するためではない写真、例えば、結婚式の撮影をカメラマンに依頼した場合などについては、その報酬は源泉徴収を行う必要はないと考えられます。
スタイリスト、ヘアメイクへの報酬
例えば、宣伝用ポスターの製作のためにカメラマンやスタイリスト、ヘアメイクに報酬を支払った場合、源泉徴収はどうなるでしょうか?
カメラマン支払った報酬は、印刷物に掲載するための写真撮影の報酬となりますので、さきほどお伝えしたとおり源泉徴収が必要となります。
しかし、スタイリストやヘアメイクに支払った報酬については、上記の写真の報酬には該当しないことから源泉徴収の必要はないとされています。
ただし、カメラマンにスタイリストやヘアメイクへの報酬を含めて支払った場合には源泉徴収が必要となるのでご注意ください。
また、スタイリストやヘアメイクへの報酬は、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬に該当する場合には源泉徴収が必要となりますので、こちらもあわせてご注意ください。