親の土地に子供が家を建てたらどうなる?
- 2016/09/08
- 税務
親が所有している土地に子供が家を建てるとなると贈与税で何か問題が出てくるのではないか?
そう疑問に思う方も多くいらっしゃいます。
通常、誰かから土地を借りてその上に建物を建てる場合には、借り手が地主に対して地代を支払います。
また、権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価
として支払うこともあります。
ただ、一般に親が所有している土地に子供が家を建てる場合、権利金や地代を要求する親はまずいないと思います。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
そこで、土地を使用貸借して家を建てた場合に、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという冒頭の疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われることになっていますので、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはないという結論になります。
逆に将来相続が発生したときは、この使用貸借されている土地は、相続税の対象となります。
相続税の対象となったこの土地の価額は、他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地
(自用地)として評価されるため、借地権の評価額分だけ、相続税が高くなります。