税務手続きに関する書類の提出日について
- 2016/10/17
- 税務
到達主義
書類の提出日は、原則として書類が税務官庁に到達した日とされています。
これを到達主義といいます。
税務署に持参して提出した場合は、こちらに該当することになります。
発信主義
到達主義という原則に対し、郵便又は信書便により提出した場合に、通信日付印により表示された日を提出日とみなす規定が設けられています。これを発信主義といいます。
この規定は、納税者と提出先である税務官庁との地理的感覚の違いによる不公平をなくし、納税者の利便性の向上と円滑な申請のために設けられています。
発信主義が適用されるものとして、次のような書類があります。
1.納税申告書
・申告所得税の確定申告書
・相続税の申告書
・贈与税の申告書
・法人税の確定申告書
・欠損金の繰戻しによる還付請求書
・消費税の確定申告書 など
2.提出期限の定めがある書類
※「3月15日まで」、「事業年度終了の日まで」など一定の日時により提出期限が定められているもの。
・個人事業の開廃業等届出書
・青色申告承認申請書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
・法人設立届出書 など
3.提出期限の定めがある書類に準ずるもの
イ 消滅時効の影響を受ける書類
※提出期限はないものの、還付請求権の消滅時効との関係で、時効が完成する前に提出しなければならないもの
・源泉所得税の年末調整過納額還付請求書
・源泉所得税の誤納額還付請求書 など
ロ 一定の期間又は期日に提出することにより国税に関する法律の適用関係が定まる書類
※提出期限はないものの、書類を提出した日を基準に税法の適用される期間又は期限が定まるため、納税者の意図する期間又は期限に税法の適用を受けるには、一定の期間又は期日に提出する必要があるもの
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
・源泉所得税の納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書
・消費税課税事業者選択届出書
・消費税課税事業者選択不適用届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書
・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 など
ここで注意して頂きたいのが、発信主義はあくまでも郵便又は信書便で提出した場合に限られるということです。
例えば、メール便で郵送した場合、メール便は信書便には該当しません。従って、原則である到達主義が採用されます。
その結果、提出期限に間に合わなかったことによる不利益が生じる可能性がありますので、郵送での提出にあたっては、十分ご注意ください。