社会保険の適用範囲が拡大

社会保険の適用範囲が拡大

平成28101日から短時間労働者、いわゆるパート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大します。

 

現在は、一般的に週30時間以上働く方が社会保険の加入対象ですが、従業員501人以上の企業で週20時間以上働く方なども社会保険の加入対象になります。

社会保険の被扶養者かどうかを判断する年収の基準は130万円と変更ありませんが、年収が130万円未満であったとしても拡大された適用範囲に該当している方は、社会保険の被扶養者とならず、自らが社会保険の加入者となります。

 

拡大された適用範囲は、週の所定労働時間が20時間以上であることのほか、次の要件を満たしている場合です。

・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

・勤務期間1年以上見込み

・学生は適用除外

・従業員501人以上の企業(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)

 

今回は、従業員501人以上の企業が対象となりますが、従業員500人以下の企業も平成3110月以降に対象となる可能性があります。

 

税制面でも配偶者控除の廃止が検討されるなど、働き方についての転換期を迎えようとしているのかもしれません。

 

今後の制度設計を見守っていく必要があります。