確定申告を申告期限までに提出できなかった場合に知っておきたいこと
- 2016/03/24
- 税務
3月15日が確定申告の申告期限でしたが、無事に提出されましたでしょうか?万が一まだ提出ができていない場合、申告期限後であっても提出することが可能ですので、少しでも早い提出をお勧めします。
ただし、申告期限までに提出できなかったことについてのペナルティが発生します。そのペナルティについては別途納付する必要が出てきます。
期限後申告と無申告加算税
申告期限後に申告を行った場合、期限後申告として取り扱われます。その場合、本来の納付すべき税額のほか、無申告加算税が加算されます。この無申告加算税が期限内に申告できなかったことによるペナルティです。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じて計算した金額となります。
ただし、税務著の調査を受ける前に自ら期限後申告を行った場合には、納付すべき税額に5%を乗じて計算した金額となります。
少しでも早い提出をお勧めした1つ目の理由は、この割合の違いが大きいからです。
無申告加算税が課されないケース
少しでも早い提出をお勧めした2つ目の理由は、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税が課されないからです。
- その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
- 次のいずれにも該当することから、期限内申告をする意志があったと認められること
- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
- その期限後申告書を提出した日の前日から5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
このように期限後申告を行う方法によりペナルティである無申告加算税が大きく変わります。このことをふまえ申告期限内に申告できなかったとしてもあきらめるのではなく、少しでも早い申告をお勧めします。