源泉徴収義務者とは?
- 2016/11/04
- 税務
前回、誤りやすい源泉徴収の事例をご紹介しました。今回は、その源泉徴収を行わないといけない源泉徴収義務者についてお伝えします。
法人や個人は従業員に給与を支払った場合や、税理士などに報酬を支払った場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引き、その差引いた金額を期限までに税務署に納付しなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
給与や報酬を支払う者については、基本的に源泉徴収義務者に該当し、これには法人や個人だけでなく、官公庁や人格のない社団・財団も含まれます。
ただし、個人のうち、次のいずれかに該当する人については、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
また、誤って源泉徴収をしない金額で支払ってしまった場合であっても、源泉徴収義務者は、源泉徴収すべきであった所得税等を国に納付しなければなりません。
納めた分について、報酬の受取り側に返金を求め、思わぬトラブルになるケースもありますので、支払いの際は注意しましょう。
源泉徴収した所得税等は、原則給与を支払った月の翌月10日までに納付します。
ただし、給与を支払う従業員が常時9人以下のときは、源泉徴収した所得税等の納期限が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することでこの特例を受けることができます。
詳しく知りたい方はご相談ください。