決算期は都合の良いように決める

決算期は都合の良いように決める

個人事業主については、暦年(11日から1231日)が決算の対象期間となり、決算期を自由に決定することはできません。

しかも、その翌年315日が確定申告期限と定められています。

 

これに対して会社の場合には、好きなように決算期を決定することができます。

会社の申告期限は決算期から原則2月以内と決まっているため、決算期を決定すると、結果的に申告期限も決定することができます。

 

日本では、「決算月=3月」というイメージが先行しますが、実際は会社によって様々です。

同じ3月決算の会社といっても、単純に3月決算としている会社もあれば、自社の業務形態に合わせて3月決算としている会社もあるのです。

 

つまり、決算期は3月にこだわる必要はなく、都合の良いように決めれば良いのです。

 

決算期を決めるにあたっては、自社の業務形態を考えて、繁忙期と想定される時期を絶対に終盤にもってこないということが大切です。

 

会社の申告期限は原則2月以内ですから、そのような忙しい時期に決算作業ができるとは思えません。

まして、決算期終盤になって業績を把握したところで、できる決算対策はほとんどありません。

予想外の利益が終盤に計上された場合には、納税額が多額となってしまい、結果として資金繰りが苦しくなるという事態に陥りかねません。

 

逆に、繁忙期が上半期にあればどうでしょう。

しっかりと時間をかけて決算対策ができますし、その方が資金繰りも安定します。

 

このように決算期は、会社によって都合の良い時期が異なるわけです。

様々な観点から、自社にとって都合の良い決算期を考えてください。

 

一度決めた決算期でも変更はできますから、現状の決算期が自社にとって不都合であれば、この際決算期を変更することを考えるべきでしょう。