死亡退職金と弔慰金
- 2016/04/14
- 税務
相続税法の取扱い
死亡によって、亡くなられた方に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる手当を受取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の課税対象となるわけではありません。
一方、死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常、相続税の課税対象になることはありません。
しかし、次のものについては、退職手当金等として相続税の課税対象になります。
- 雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められるもの
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときに、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える支払いを受けた場合のその超える部分
- 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときに、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を超える支払いを受けた場合のその超える部分
所得税法の取扱い
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等については、みなし相続財産になるため所得税は課税されません。しかし、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しなかった退職手当金等については、所得税の課税対象になります。
一方、弔慰金については社会通念上相当と認められる範囲の支給であれば、所得税の課税対象になりません。
このように死亡退職金と弔慰金では取扱いが異なります。2つをまとめて支給すると税務上不利になる場合がありますので、きちんと規定を整備し区分して支給するようにしてはいかがでしょうか。