旅費日当で節税
- 2016/02/11
- 税務
旅費日当で節税
出張に行った際に、「出張手当」「旅費日当」などの名目で支給している日当は、実費で清算される旅費などとは別に1日いくらといった形で、定額で支払われるのが一般的です。
日当は、出張した役員や社員が出張することによって生じた負担(例えば食事など)の補てんすることを目的としています。また、出張の移動時間など拘束時間が長くなることによる負担を補てんするためともいわれています。
このような背景から、所得税法ではその出張手当等について、次の条件を満たす場合には、経済的利益はないものとし非課税とされています。また、法人においては経費として処理することが可能です。
従って、課税されることなく金銭を支給することができるため節税効果があります。
- その出張手当等が、支給される全役員・従業員を通じて適正な基準によって計算されているかどうか。
- その出張手当等が、支給される従業員等と、同業種・同規模の他企業と比較して相当と認められるかどうか。
これらの条件を満たしていることを客観的に示すためには、「出張旅費規程」を定めるのがよいとされています。
ただし、「出張旅費規程」を定めていたとしても、支給される金額が常識から外れて高額な場合などは、給与として認定され課税される可能性がありますので、ご注意ください。
もう一つの節税
これは節税の方法として有用でありぜひ採用すべきですが、法人からお金が出ていくことには変わりありません。
本当の節税とは、その出張することについて、必要なのかどうか、無駄はないかどうか、代替案はないかどうか、を検討し見直すことではないでしょうか。
その出張が無駄であるなら、それを減らすことが1番の節税になります。
「出張旅費規程」の採用を検討されることはもちろん大切なことです。
それと併せて、出張の是非についても見直してみてはいかがでしょうか。