扶養控除等申告書とマイナンバー
- 2016/11/01
- マイナンバー
年末調整に向けていろいろと準備を始める時期になってきました。
ご承知の通り平成28年1月以後に従業員から提出を受ける扶養控除等申告書については、マイナンバーの記載が必要になっています。
マイナンバー制度が開始されたことによって、事業者は、これまで以上に情報セキュリティーへの意識や体制を整えなければならなくなっています。
そこで事業者としては、マイナンバーに関する取得・管理の負担をできる限り軽くするようにあらかじめその方法を考えておく必要があります。
その一つとして、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を省略するといった方法があります。
給与支払者と従業員の合意に基づいて、次の内容を扶養控除等申告書に表示することにより、マイナンバーの記載を省略することができます。
① 従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載すること
② 給与支払者が既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すること
この際には、保有しているマイナンバーと、このマイナンバーの記載が省略された扶養控除等申告書とは、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
また、平成29年1月以後はさらに負担の軽減が図られています。
従業員から提出された扶養控除等申告書などに基づいて必要な内容を記載した帳簿を備え付けることにより、マイナンバーの記載を省略することができるようになります。
この帳簿の作成にあたっては、定められた様式はありませんが、次の内容を必ず記載しなければなりません。
① 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
② 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③ ②の申告書の提出年月
マイナンバー制度が始まって間もないことや、年末年始の業務が忙しい時期に行う年末調整であることを考えて、作業効率を最大限にアップするためにも、自社の実情にあったマイナンバーの取得、管理方法を改めて確認しておきたいところです。