所得税と住民税の違いって?
- 2016/02/01
- 税務
給与収入がある会社員の方であれば、毎月の給与から所得税と住民税が天引きされていると思います。所得税と住民税はどちらも身近な税金の1つですが、この2つには意外と知らない違いがあります。
1.税金がかかる時期
平成27年中の給与収入に係る所得税は、平成27年の年末調整又は翌年3月15日までに行う確定申告によって清算します。
しかし、平成27年中の給与収入に係る住民税は、平成28年6月の給料から天引きされていきます。
そのため、前年に収入が多く、当年の収入が少ない場合には、前年の収入に係る多大な住民税の支払いに苦慮する場合があります。
2.均等割
所得税にはない概念ですが、住民税には均等割が存在します。
例えば大阪市に居住している方の場合には、大阪府の均等割は1,800円、大阪市の均等割は3,500円となります。これらの金額は、原則として所得に関わらず納めることになります。
3.税率
住民税は基本的に一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)ですが、所得税は所得に応じて段階的に税率が高くなる超過累進税率を採用しており、その税率は5%~45%です。
4.所得控除
所得から差し引く所得控除の金額が、所得税と住民税では異なります。
医療費控除、社会保険料控除など控除額が同じものもありますが、ほとんどの所得控除で金額が異なります。
このように所得控除額に違いがあるため、所得税が0円でも住民税は課税されるということが起こります。
住民税は、賦課課税方式のため自分で計算を行いませんので、なかなか計算の仕組みについて考えることがないかもしれません。
この機会に仕組みを知っておくのも良いでしょう。