所得税がかからない収入
- 2016/03/18
- 税務
所得税は、基本的にその人が得た所得(収入から必要な経費を差し引いた金額)のすべて(金銭以外の収入・経済的な利益の享受なども含む。)に課税されます。
ですが、一定の所得については、課税することが適当でないなどの理由から課税されません。この課税されない所得を「非課税所得」といいます。
1.非課税所得は限定列挙
非課税所得は所得税法の他、健康保険法などの法律に基づいて定められています。そのため定められていない非課税所得はありません。
2.一般のサラリーマンにありそうな非課税所得
給与所得に関する非課税所得として、代表的なものは一定の通勤手当や慶弔規定に基づいて支給される慶弔金等です。
また、“遺族年金”・“遺族恩給”などは見落としやすい非課税所得といえます。
3.その他の非課税所得
ほかには、“慰謝料”“損害賠償金”“市町村などから給付される一定の補助金”
4.宝くじの当選金など
意外かもしれませんが、“宝くじの当選金”“totoの当選金”も非課税所得と決められています。
ただし、その財源については明らかにするために“当選証明書”を手に入れておくことをおすすめします。
そのほかにも、複数の非課税所得が存在します。
気をつけたいのは、所得税法上の非課税所得だからといって。他の規定においても非課税所得になるわけではありません。
例えば、失業手当は社会保険料の計算上、所得として取り扱われます。
また、所得税は申告納税方式なので、誤って非課税所得を申告してしまい、納税してしまったとしても、税務署から間違ってる旨は教えてもらえません。
ですので、きっちり理解して適正な申告を行いましょう。