忘れたころにやってくる不動産取得税
- 2016/10/27
- 税務
土地や家屋(以下「不動産」)を所有している場合に課される「固定資産税」に比べ、不動産を取得した場合に課される「不動産取得税」は、あまり馴染みがないのではないでしょうか。
不動産取得税は、その名の通り、不動産を取得した場合に、その取得者に課せられる税金です。
取得には、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などが含まれます。贈与により取得した場合も含まれていますのでご注意ください。
ただし、相続によって取得した場合は、非課税とされています。
不動産取得税は固定資産税とは異なり、申告が必要です。
軽減措置の適用を受けるために、申告が必要とされていますので、忘れないように注意しましょう。
大阪府の場合は、不動産を取得した日から20日以内に最寄りの府税事務所へ不動産取得申告書を提出します。
この日数については、都道府県によって異なりますご注意ください。
また、不動産取得税の納付期限は申告後に送付される納税通知書に定められた日までとなっています。
この納税通知書が送付される時期は、一般的に取得(所有権移転の登記)をしてからおおむね4~6ヶ月後とされています。
住宅を新築した場合などは、価格等を決定する手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。
不動産を取得した時期と納税の時期が大きくずれることから、不動産取得税の存在を忘れてしまいがちです。
土地や建物の取得を検討する際には、「不動産取得税」の負担金額と負担時期に注意するようにしましょう。