年末調整のための住宅借入金等特別控除関係書類を紛失してしまったら・・
- 2016/11/09
- 税務
住宅借入金等特別控除の適用を受けたい場合、2年目以降については、年末調整により控除の適用を受けることができます。
年末調整で控除の適用を受けるためには、
➀「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下「控除証明書」)と
②「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下「年末残高等証明書」)
という2つの証明書の添付が必要となります。
では、これらの書類を紛失してしまった場合どうしたらよいのでしょうか?
証明書がなければ控除を受ける事ができませんので、入手して頂く必要があります。
➀ 控除証明書について
税務署に下記の交付申請書を提出することで、再発行を受けることができます。
ただし、再発行を受けることができるのは、その提出した後の年分の控除証明書となります。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書(国税庁HPより)
そもそもこの控除証明書は、確定申告を行う際に、控除証明書の交付の要否を確認する欄に「要する」と記載していれば、確定申告を行った翌年にまとめて税務署から送られてくるものです。
例えば、平成28年に住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、その控除期間は10年間です。そうすると平成29年に、2年目から10年目まで合計9年間分の控除証明書がまとめて送られてくることになります。
このように9年先の分まで一度に送られてくる書類のため、誤って廃棄してしまったりするケースもあるようです。再発行とならないよう、大事に保存するようにしてください。
② 年末残高等証明書について
毎年、借入を行っている金融機関から送られてくる証明書です。だいたい10月頃でしょうか。
紛失した場合、再発行してもらえますので、金融機関にご依頼ください。