平成28年度税制改正 ~企業版ふるさと納税~
- 2016/05/18
- 税務
地域創生応援税制 ~企業版ふるさと納税が創設~
平成28年度改正において、地方公共団体が、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合に、当該計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄附を行った企業については、寄付額の3割を法人事業税、法人住民税、法人税から控除できることになりました。
平成28年4月20日から32年3月31日までに寄付金を支出した場合に、支出した事業年度において控除できます。
優遇措置
国・地方公共団体へ支出した寄附金の額については全額が損金になります。
これは、地域創生応援税制が創設される前から変わりありません。
企業版ふるさと納税の効果は、この全額が損金になることによる節税効果に加えて、寄附額の3割に相当する額を税額控除できることです。
その結果、現行の損金算入による軽減効果(約3割)とあわせて、寄附額の約6割を負担軽減することが可能となります。
具体的には、以下のようになります。
- 法人住民税で寄附額の2割を控除(法人住民税所得税割額の20%が上限)
- 法人住民税から控除しきれない場合には、法人税で控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)
- 法人事業税で寄附額の1割を控除(法人事業税額の20%が上限 )
地域再生計画
企業版ふるさと納税の適用には、地方公共団体が「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要となるため、まずはその認定を待つことになります。
お礼品について
企業版ふるさと納税では、寄付した企業に入札などで便宜を図ることは禁止されていますが、寄付をした企業の社員に公的施設の優待券を認める等のお礼をすることが認められています。