寡婦(寡夫)控除
- 2016/03/01
- 税務
寡婦・特定の寡婦・寡夫
確定申告等において、所得から控除することができる所得控除の制度の中から、寡婦(寡夫)控除をご紹介します。
寡婦とは、女性の納税者が、夫を亡くされたあと再婚されていない場合等、次の表の要件を満たす場合をいいます。
また、寡夫とは、男性の納税者が、妻を亡くされたあと再婚されていない場合等、次の表の要件を満たす場合をいいます。
状況 | 適用要件① | 適用要件② | |
寡婦 | 夫と死別した場合 | 夫が亡くなられてから、再婚していない | 扶養親族か、生計を一にする子がいる又は合計所得金額が500万円以下 |
夫と離別した場合 | 夫と離婚してから、再婚していない | 扶養親族又は生計を一にする子供がいる | |
夫の生死が不明の場合 | 所得税法の一定の要件を満たす人 | 扶養親族か、生計を一にする子がいる又は合計所得金額が500万円以下 | |
特定の寡婦 | 夫と死別した場合 | 夫が亡くなられてから、再婚していない | 扶養親族である子がいる及び合計所得金額が500万円以下 |
夫と離別した場合 | 夫と離婚してから、再婚していない | 扶養親族である子がいる及び合計所得金額が500万円以下 | |
夫の生死が不明の場合 | 所得税法の一定の要件を満たす人 | 扶養親族である子がいる及び合計所得金額が500万円以下 | |
寡夫 | 妻と死別した場合 | 妻が亡くなられてから、再婚していない | 生計を一にする子がいる及び合計所得金額が500万円以下 |
妻と離別した場合 | 妻と離婚してから、再婚していない | 生計を一にする子がいる及び合計所得金額が500万円以下 | |
妻の生死が不明の場合 | 所得税法の一定の要件を満たす人 | 生計を一にする子がいる及び合計所得金額が500万円以下 |
適用に関する注意点
- 寡婦(寡夫)控除における配偶者とは、民法上の婚姻関係のみで、いわゆる事実婚については認められておりません。
- 寡婦(寡夫)の判定は、その年の12月31日現在でおこないます。
- 以前は65歳以上の方は、寡婦控除・寡夫控除を受けることができませんでしたが、老年者控除の廃止にともなって寡婦控除・寡夫控除の年齢制限は廃止されました。
例えばですが、現在は年金収入のみ、夫が他界して、一人で暮らしておられる方などは寡婦控除の適用を忘れがちです。必ず確認するようにしましょう。