寄附金控除は、税額控除?所得控除?
- 2016/03/02
- 税務
寄附金の控除とは
個人が国・地方公共団体など一定の団体に寄附を行った場合には、確定申告をすることにより寄附金控除(所得控除)を受けることができます。
なお、個人が支出した寄附金が一定の寄附金である場合には、寄附金控除(所得控除)に代えて寄附金特別控除(税額控除)を受けることができます。これらは、個人が有利な方を選択して適用することができます。
一定の寄附金とは、政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金をいいます。
寄附金控除(所得控除)
寄附金控除は次の算式により計算します。
その年中に支出した寄附金の額の合計額 - 2,000円
※ 控除の対象となる寄附金の額は、所得金額の40%相当額を限度とします。
寄附金特別控除(税額控除)
寄附金特別控除はその支出先により、次のように計算式します(100円未満の端数は切り捨て)
- 政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金
所得税額-(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30%
- 認定NPO法人等に対する寄附金
所得税額-(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
- 公益社団法人等に対する寄付金
所得税額-(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
所得控除と税額控除の選択
所得税は累進課税が採用されているため所得が高くなるほど税率が高くなり、その税率は5%から最大で45%になります。
所得控除と税額控除のどちらを選択した方がいいのかについては、具体的に計算してみる必要がありますが、所得が低い時は税率が低いので、30%もしくは40%の控除を受けることができる税額控除が有利な傾向があります。
このように同じ寄附金の支出でも、自分の選択により有利不利が発生します。きちんと計算を行い、有利な選択をされることをお勧めします。