子供のいない夫婦には遺言が必要

子供のいない夫婦には遺言が必要

子供のいない家庭の場合、「我が家は、相続で揉めることがないから安心。」と思われている方が多いようです。

それはむしろ反対で、子供がいないからこそ注意しないといけない事があります。

 

子供がいる場合には、誰が相続人になるかを考えなくても、皆さんの想定通り配偶者と子供が相続人となります。

そこに違和感はないと思います。

 

しかし、子供のいない夫婦の場合、思いもよらぬ人が相続人となるケースがあります。

相続人は配偶者だけという思い込みが、何も対策をしないままになり、後々トラブルになるということもあります。

 

子供のいない家庭は特に、自分の相続人が誰になるかを把握しておくことは必須です。

 

主なパターンは、次の通りです。

 

① 親がいる場合

  配偶者 3分の2

  親   3分の1(遺留分あり)

 

② 親がいなくて、兄弟がいる場合

  配偶者 4分の3

  兄弟  4分の1(遺留分なし)

 

③ 親や兄弟はいなくて、甥や姪がいる場合

  配偶者 4分の3

  甥・姪 4分の1(遺留分なし)

 ※遺留分とは、一定の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。

 

このようなケースで、配偶者がすべての財産を相続するためには、遺言書の作成が必要です。

 

兄弟や甥姪に遺留分はありませんので、その遺言が有効であれば、配偶者は、被相続人の兄弟や甥姪と遺産分割協議をしなくても、被相続人の全ての財産を相続することができます。

 

残された配偶者は、遺産分割協議をするだけでも相当なストレスになります。

子供がいなくても、相続人と相続財産の確認を行い、誰に何を残すかを計画して、遺言書を作成しておきましょう。