子供のいない夫婦には遺言が必要
- 2016/11/07
- 相続・贈与
子供のいない家庭の場合、「我が家は、相続で揉めることがないから安心。」と思われている方が多いようです。
それはむしろ反対で、子供がいないからこそ注意しないといけない事があります。
子供がいる場合には、誰が相続人になるかを考えなくても、皆さんの想定通り配偶者と子供が相続人となります。
そこに違和感はないと思います。
しかし、子供のいない夫婦の場合、思いもよらぬ人が相続人となるケースがあります。
相続人は配偶者だけという思い込みが、何も対策をしないままになり、後々トラブルになるということもあります。
子供のいない家庭は特に、自分の相続人が誰になるかを把握しておくことは必須です。
主なパターンは、次の通りです。
① 親がいる場合
配偶者 3分の2
親 3分の1(遺留分あり)
② 親がいなくて、兄弟がいる場合
配偶者 4分の3
兄弟 4分の1(遺留分なし)
③ 親や兄弟はいなくて、甥や姪がいる場合
配偶者 4分の3
甥・姪 4分の1(遺留分なし)
※遺留分とは、一定の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。
このようなケースで、配偶者がすべての財産を相続するためには、遺言書の作成が必要です。
兄弟や甥姪に遺留分はありませんので、その遺言が有効であれば、配偶者は、被相続人の兄弟や甥姪と遺産分割協議をしなくても、被相続人の全ての財産を相続することができます。
残された配偶者は、遺産分割協議をするだけでも相当なストレスになります。
子供がいなくても、相続人と相続財産の確認を行い、誰に何を残すかを計画して、遺言書を作成しておきましょう。