固定資産税(償却資産)を見直しませんか?

固定資産税(償却資産)を見直しませんか?

償却資産とは

償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産で、減価償却による費用を法人又は個人事業主の事業費用として計上できるものをいいます。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日に所有している償却資産の内容(取得年月日、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告を行い、固定資産税(償却資産)が課せられることになります。

  

申告の対象となる資産の例示

 ・構築物・・・看板(広告塔等)、内装・内部造作等

 ・機械装置・・・各種製造設備等の機械装置等

 ・車輌運搬具・・・大型特殊自動車等(ブルドーザー等)

 ・器具備品・・・パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、LAN設備等

 

申告の対象とならない資産の例示 

・自動車税、軽自動車税の対象となるもの(普通自動車・小型フォークリフト等)

・ 無形固定資産(ソフトウェア、特許権等)

・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満であるため、税務上固定資産に計上せず、一時の費用として会計処理しているもの

・ 取得価額が20万円未満の償却資産で、一括償却資産の損金算入の規定を選択しているもの

 

償却方法の選択による固定資産税の節税

 償却資産を取得した際には、その取得価額によって会計処理を選択できる場合があります。

 例えば、中小企業が15万円のパソコンを購入した場合

  選択①・・・固定資産に計上して、法定耐用年数に応じて費用化

  選択②・・・一括償却資産として3年間で償却して費用化

  選択③・・・少額減価償却資産として一時に費用化

 

取得した年度だけを考えれば、③の一時に費用化させた方が法人税又は所得税は安くなります。しかし、選択➂であれば償却資産として固定資産税の課税の対象になりますが、選択②の一括償却資産であれば償却資産に含まれません。そうすると、課税標準額が免税点を超えている場合には、②を選択したほうが償却資産税が安くなります。

償却資産の免税点は150万円です。この事をふまえて、どのような方法をとるのが1番有利になるか検討してみてはいかがでしょうか。