固定資産税に消費税がかかる?
- 2016/09/05
- 税務
建物や土地を売買する場合に、売主が負担した固定資産税のうち、未経過分を買主負担として売買代金とは別に、買主に請求するという慣行があります。
例えば3月末に売買があった場合に、3ヶ月分の固定資産税を売主負担とし、残り9ヶ月分の固定資産税相当額を買主が負担するという方法です。
この場合、買主としては、固定資産税を支払ったと思っているわけですから、ましてやその税金相当額に消費税がかかっている場合には、「なぜ?」と疑問を抱かれるのも不思議ではありません。
固定資産税は1月1日現在における固定資産の所有者、つまり売主に課された税金ですから、この買主が負担した未経過固定資産税は、買主が直接納付したものではありません。
単に、売主が負担した税を考慮して、買主が売主へ売買代金に追加して支払ったものです。
つまり、取引当事者間で取り決めた金額にすぎないため、この未経過固定資産税は、売買代金の一部として考えることになります。
したがって、土地に係るものは土地の売買代金、建物に係るものは建物の売買代金となります。
そう考えると、建物に係る未経過固定資産税については、建物の売買代金ということで消費税が課されても2重課税ということにはならないわけです。
固定資産税ではなく、あくまでも固定資産税相当額ということですから。