印紙の貼り忘れによるペナルティー
- 2016/08/26
- 税務
法人税や消費税の税務調査の一連で発覚することが多い印紙の貼り忘れ。この場合には、本来納付すべき印紙税を納付していないということになってしまいます。
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。
印紙を貼り忘れた場合のように、納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
例えば、請負に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え5千万円以下のものの場合、納付すべき印紙税は2万円となります。
そして、この印紙を貼り忘れた場合には、その3倍にあたる6万円を過怠税として納付することになります。
6万円全額が過怠税、つまりペナルティーとなるわけですから、もちろん法人税の損金や所得税の必要経費には算入できません。
一方、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されることになっています。
ただし、税務調査で印紙の貼り忘れが指摘された場合でも、実務的には、「印紙税不納付事実申出書」を提出することで、1.1倍の過怠税で納得することがほとんどだと思います。
いずれにしても、貼付もれがないように注意すべきでしょう。