公的制度を利用した節税
- 2016/02/16
- 税務
社会保険料などを支払った場合には社会保険料控除、小規模企業共済などの掛金を支払った場合には小規模企業共済等掛金控除として所得控除を受けることができます。
これらには、加入が強制されるものだけでなく、任意のものも含まれています。
社会保険料控除とは
社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料分について控除を受けることができるというものです。
その社会保険料には自分の分だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族の分まで含まれます。
控除の対象となるのは、その年において支払った分となります。従って今年中に翌年分を支払ったとしても今年の控除の対象となります。その場合、翌年に控除を受けるはずだった分を今年に控除を受けることになります。結果として、今年納めるはずだった所得税を翌年に繰り延べることになります。
対象となる社会保険料のうち主だったものは次のとおりです。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 厚生年金基金の加入員として負担する掛金など
このうち国民年金基金は、任意で加入することができます。
小規模企業共済等掛金控除とは
納税者が小規模企業共済の掛け金や確定拠出型個人年金の掛金を支払った場合には、その支払った掛金につき所得控除を受けることができます。
こちらも対象となるのは、その年に支払った分です。
小規模共済についての詳しい内容はこちら(小規模企業共済は節税効果抜群)をご覧ください。
小規模共済や確定拠出型個人年金も任意で加入する事ができます。
こららの制度はどちらも、将来の保証を確保しつつ節税を行うことができるという特徴があります。ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか