上場株式等の譲渡損失の繰越控除

上場株式等の譲渡損失の繰越控除

上場株式等の譲渡損失の繰越控除

上場株式等の譲渡による損失は、一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失が発生した年の翌年以後3年間繰越すことができます。

繰越した損失はその後の年の上場株式等の譲渡による利益及び上場株式等に係る配当の金額と相殺することができます。

この繰越控除を行うためには、最初に譲渡損が生じた年において、一定の書類を添付した確定申告書を提出していること。

さらに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。

 

確定申告を忘れないように注意

このように譲渡損失が生じた年の翌年から連続して確定申告が必要になりますが、例えば平成26年に生じた譲渡損について、平成26年分の確定申告を行ったあと、翌年の平成27年分は確定申告の必要はなかったからといって、申告を行わなかった場合には、仮に平成28年分に譲渡益が生じたとしても繰越控除をすることが出来ませんので、注意が必要です。

 

確定申告を忘れていたときの様々なケース

ケース① -確定申告書を提出していなかった場合-

譲渡損失が発生した年から、繰越控除を利用するまでの年分の一定の書類を添付した確定申告書を期限後申告することによって繰越控除の適用を受けることができます。

 

ケース② -確定申告書は提出したが、繰越控除の申告をしていなかった場合-

更生の請求を行うことにより、損失があったものとすることができます。

ただし、上場株式等の譲渡について、特定口座を開設し、その口座が源泉徴収ありとしている場合については、自らが意思を持って申告不要を選択したとみられるため、更正の請求を行うことができないので、注意が必要です。