マイナンバー、今押さえておくべきポイント!
- 2015/10/21
- マイナンバー
この平成27年10月からマイナンバーの通知が開始されました。
何となく影響があることはわかるけれども、いつまでに何をしないといけないのかがわからないという実務担当者の方もおられるのではないでしょうか。
そこで、国税に関する項目について、実際に頂いた質問をもとに少しずつ解説していきたいと思います。
Q.1 いつから必要になりますか?
A.1 個人番号や法人番号の記載が必要となるのは、下記となっています。
1 所得税や贈与税・・・平成28年分の申告書から
2 法人税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
3 消費税 ・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
4 相続税 ・・・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
5 法定調書 ・・・平成28年1月以降の金銭等の支払い等に係るものから
6 申請・届出書等・・・平成28年1月以降に提出するものから
一番早く必要となる可能性があるのは6番です。その他の項目については、1年ほどの猶予があることになります。
Q.2 誰の個人番号が必要になりますか?
A.2 次の方の個人番号が必要になります。
1 申告書等を提出する者
2 所得税の控除対象として申告書等に記載された配偶者及び扶養親族
3 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
4 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出する者及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
5 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方や控除対象扶養親族等の法定調書に記載すべき方
納付書や源泉所得税の納付書については、個人番号の記載を追加する措置が規定されていません。そのため、個人番号の記載の必要はありません。
「税務署に提出する書類に氏名の記載がある場合には個人番号の記載が必要になる。」
そういうイメージで問題ありません。