マイナンバー、今押さえておくべきポイント!➁
- 2015/10/23
- マイナンバー
Q.源泉徴収票に番号を記載することになるのでしょうか?
源泉徴収票は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから様式が新しくなります。その様式で記載が必要とされているのは次の番号です。
・給与等の支払を受ける者の個人番号、
・控除対象配偶者の氏名及び個人番号、
・扶養親族の氏名及び個人番号、
・給与等の支払をする者の個人番号又は法人番号
ただし、番号の記載が必要となるのは、税務署に提出する分であり、本人に交付する分については、情報の漏えいを防止する観点から番号の記載は不要とされています。
Q.講師などに報酬を支払うケースが多いのですが、必ず個人番号を聞かないといけないのでしょうか?
個人番号が必要となるのは、税務署に支払調書を提出する場合です。そのため、報酬金額の合計が税務署へ支払調書を提出しなければならない金額を超えた場合には、個人番号を確認する必要があります。
反対に支払調書を提出することが明らかではない場合には、個人番号を確認してはいけません。
Q.従業員や報酬の支払い先などから個人番号を教えてもらえない場合はどうしたらいいのでしょうか?
まずは、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
そのうえで、どうしも番号の提供を受けることができない場合には、番号が未記載のまま税務署に提出することになりますが、提供を求めた経過の記録をきちんと残しておく必要があります。
記録を残しておかないと、番号の提供を受けていないのか、単なる記載もれなのか、提供を受けたものの紛失したのか、といった事がわからなくなります。
きちんと経緯を説明できるようにしておきましょう。