ふるさと納税の御礼品の注意点
- 2016/02/12
- 税務
ふるさと納税の御礼品の注意点
ふるさと納税は、都道府県や市町村といった自治体に対して行う「寄附」で、この寄付した金額から2,000円を差し引いた金額について、所得税や住民税から控除できる制度です。(スタッフブログ「ふるさと納税ってなに?」参照)
今回、気を付けて頂きたいのは、ふるさと納税を行った際に各自治体からもらえる御礼品が一時所得に該当するということです。
一時所得の計算式は次のようになっています。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
※ 課税の対象となるのは、この一時所得の1/2の金額です。
ここでいう総収入金額はもらった御礼品の時価になります。しかし、収入を得るために支出した金額には寄附金の額は含まれません。寄附金はあくまで寄附金でだからです。
従って、所得が発生するかどうかは、御礼品の時価が50万円を超えるかどうかで判断することになります。
一般的に御礼品の時価は寄付金額の約50%となっているようです。よっぽど高額の寄附をしない限りは、御礼品に税金が課される可能性は低いと考えられます。