ご存知ですか?請求書の保存期間
- 2016/02/02
- 税務
お客様から、請求書などの書類はいつまで置いておく必要があるの?という質問をよく頂きます。
税法では、法人の場合、個人事業主の場合、消費税の課税事業者の場合とそれぞれの区分に応じて定められていますので、これらの区分ごとに解説していきます。
法人の場合
法人は、帳簿や書類について、その事業年度の確定申告書の提出期限から原則として7年間保存しなければならないとされています。
ここでいう帳簿とは、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳などをいい、書類とは契約書、請求書、領収書のことをいいます。
ただし、平成23年度の税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が従来の7年間から9年間に延長されました。それに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度については、帳簿や書類の保存期間は9年間に延長されています。
また、平成27年度の税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年間から10年間に延長されています。そのため、欠損金の生じた事業年度については、帳簿や書類の保存期間も10年に延長されています。
つまり、法人の場合の保存期間は原則として7年間ですが、青色欠損金が生じた事業年度については、その繰越期間中の保存が必要となります。
個人事業主の場合
・青色申告の場合
帳簿書類 |
保存期間 |
帳簿 |
7年 |
決算関係書類 |
7年 |
現金預金取引等関係書類 |
7年(前々年分所得が300万円以下の方は、5年) |
その他の書類 |
5年 |
(国税庁HPより)
・白色申告の場合
帳簿書類 |
保存期間 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
5年 |
(国税庁HPより)
白色申告で事業所得が300万円以下の場合、以前は帳簿や書類の保存義務はありませんでした。しかし、平成26年以降は保存が義務付けられることとなっています。
消費税の課税事業者の場合
消費税の課税事業者の場合には、書類又は帳簿は申告期限から7年間保存することとなっています。
個人事業主の場合で保存期間が5年間とされている場合であっても、消費税の課税事業者に該当する場合には、7年間の保存が必要となります。
保存期間が長い方を優先することになりますので、ご注意ください。