スタッフに食事を支給する際の注意点
- 2016/11/21
- 税務
スタッフに福利厚生の一環として食事を支給したりしていませんか。
これはよくある話だと思うのですが、やり方を間違えれば後の税務調査で思わぬ落とし穴になることがあります。
食事の支給は、一定の要件を満たさない場合、給与とみなされ課税されます。
もちろん会社の経費にはなりますが、給与となるので源泉所得税の対象になります。
スタッフ側は、「食事は有難いけど、所得税がかかるなんて聞いてなかったぞ。」ってことにもなりかねません。
せっかくの福利厚生ですから、税務上の問題が起こらないよう考慮しておくべきです。
食事の支給は、その負担割合や金額によって、給与として課税される場合とそうでない場合に分かれます。
支給される食事が、次に挙げる2つの要件を両方とも満たしていれば、給与としては課税されません。
① 役員や従業員が、食費の50%以上を負担していること。
② 実際の食費から役員や従業員の負担額を差し引いた額が、1ヶ月当たり3500円以下であること。
したがって、この2つの要件を共に満たしていない場合には、支給した食事の価額が、現物支給の給与となり、課税されます。
しかし、残業食については、この要件を考慮しなくても良いことになっています。
残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給してもそのスタッフへの給与として課税しなくても良いのです。
ただし、残業食であっても、食事代を金銭で支給した場合には、通常の勤務時間内の食事と同じ扱いとなり、給与として課税されます。
そのため、現物支給であることを証明できる出前の領収書などは忘れず保存しておきましょう。