美術品が減価償却可能になっていますのでご注意を!
- 2016/10/28
- 税務
会社の受付や社長室、応接室などで絵画や置物などの美術品を目にします。
従来、これらの美術品はそのほとんどは、減価償却費としての費用化が認められていない資産、いわゆる非減価償却資産でした。
しかし、平成27年1月1日以後、その取扱いが変更となっていますのでご紹介します。
平成27年1月1日以降取得した美術品等について
1点当たりの取得価額が100万円未満
原則として、減価償却資産
(注)「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、非減価償却資産に該当
1点当たりの取得価額が100万円以上
原則として、非減価償却資産
(注)「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が該当します。
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。(国税庁HPより)
平成27年1月1日より前に取得した美術品等について
既に取得していた資産については、遡って修正する必要はありませんが、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から減価償却を行うことになります。
その場合の償却方法は、原則として取得日に応じた償却方法となりますが、平成27年1月1日に取得したものとみなして計算することも可能です。
耐用年数について
それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて判定することになりますが、 例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、次のとおりです。
(1) 室内装飾品のうち主として金属製のもの……… 15年
例えば、金属製の彫刻
(2) 室内装飾品のうちその他のもの………………… 8年
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)