予定申告書は出さなくても問題ない
- 2016/10/04
- 税務
会社の申告は、会社が自ら税額を計算、申告し、納付をします。
この申告にはいくつかの種類があり、通常は中間申告と確定申告を行います。
ただし、中間申告は、前期の納税額が一定額を超えた会社のみ必要です。
もちろん新設会社の場合は、前期の実績がないため、中間申告は必要ありません。
中間申告書は、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内に提出しなければなりません。
したがって、事業年度が6か月以下の会社の場合には、確定申告を行うことになるので、中間申告を行う必要はなくなります。
中間申告には2つの方法があります。
① 予定申告方式
前年度実績による方法で、前期の法人税等の1/2を申告し、納付する方法です。
基本的には、会社自身が計算する必要はありません。
税務署などが計算した税額を記載した「中間申告書」と「納付書」を郵送してくれますので、会社は、その書類で申告と納付を行います。
この予定申告書の提出を忘れた場合、確定申告と同様に無申告になるのではと心配になるかもしれませんが、提出しなかったとしても予定申告方式で申告したとみなされます。
したがって、無申告とはならず、特にペナルティが課されることはありません。
ただし、納税については納付期限までに納税していない場合、金額にもよりますがペナルティが課されます。
予定申告方式は、会社にとって簡単で便利な方法ですが、当期の業績が前期よりも著しく悪化しているなど、前期の法人税等の1/2の税額を前払いするのは資金繰りが厳しいという場合には、次の②仮決算方式を検討してください。
② 仮決算方式
中間申告の期間、半年で仮決算を行い、それに基づいて申告し、納税する方法です。
仮決算をする面倒はありますが、上半期の実績に応じた納税ができるので、当年度の業績が思わしくないといった場合には、有効な手段です。
ただし、期限内に仮決算方式により中間申告を行わなかった場合には、予定申告方式で申告したものとみなされます。
期限を過ぎてから仮決算方式で申告することはできませんので注意が必要です。
このように、2つの方式にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、予定申告方式にするか、仮決算方式にするか、経営状態に即した判断ができるように知識を深めておくといいかもしれません。