マイナンバー記載不要の書類 ~平成28年度改正~
- 2016/04/11
- マイナンバー
マイナンバーの記載書類の見直し
平成28年1月よりいわゆるマイナンバー制度が始まり、納税者が税務署等に提出する一定の書類については、マイナンバーの記載が必要となりました。
しかし、平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。
- 申告等の主たる手続と併せて提出され、又は、個人事業者など申告等を行っている者からその申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
- 税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーを記載しないこととした場合であっても、所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
国税庁が発表したマイナンバー記載不要書類
マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類について、マイナンバーの記載を要しないこととされました。
- 平成28年4月1日以後適用分
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書など
- 平成29年1月1日以後適用分
・所得税の青色申告承認申請書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書など
扶養控除申告書等について
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する人は、給与支払い側が本人や配偶者等のマイナンバーを記載した帳簿をすでに預かっているときは、帳簿に記載されたマイナンバーについては記載が省略できることになりました。
これは、平成29年分以後の所得税について適用されます。