医療保険は個人で?法人で?  

医療保険は個人で?法人で?   

医療保険を法人でかけるメリット

法人を契約者・社長を被保険者・保険金の受取人を会社とする医療保険に加入した場合の最大のメリットは月々の保険料を全額法人の経費とできることです。

また、万一社長が病気するような事態になった場合には、売上の減少なども考えられますが、給付金が法人に入金されるので、一部を補てんすることができます。

さらに、保険料を払い終わった後の保険契約を社長が買い取ることにより、社長自身の一生涯の保障がついてくることになります。

買い取りの際には、解約返戻金の額での買い取りが求められますが、きわめて安い価額に設定されているのが、通常です。

 

医療保険を法人でかけるデメリット

医療給付金が支給された場合、法人で受け取ることになるため法人の収入になり、課税対象になってきます。個人での給付金の受取りは非課税ですので、その違いがあります。

また、法人に入金された給付金を社長に支払う場合には、慶弔金等の規定があり、その定められた社会通念上の範囲内で支給される金額で支払う必要があります。その金額を超えてしまった場合には役員賞与となります。

 

個人での医療保険の買い取りについて

医療保険を法人で加入するメリットとして、払い済みになった保険契約を個人で買い取ることで、個人はその後お金を支払わず、保険に加入できることを挙げました。

保険会社によっては短期の有期払いの終身医療保険もあります。

 

医療保険を使った福利厚生

医療保険を法人で契約し、従業員を被保険者にした場合、給付金が法人に入金されるため、従業員の福利厚生には使いづらい部分があります。

そこで、ケガや病気の場合に従業員が直接受け取れる法人契約の保険があります。

養老保険に特約で医療保険が付いている保険で、一定の要件のもと養老保険部分の1/2が損金となり、医療保険部分の全額が損金となります。

 

保険契約はその取扱いや税制が複雑な場合が多いので、ご検討の際には専門家に相談してみてはいかがでしょうか。