給与と外注費!本当はどちらですか?
- 2016/03/16
- 税務
給与と外注費の違い
給与とは雇用契約に基づいて支払われる労働の対価であり、その雇用形態は正規社員パート・アルバイト・など様々な形があります。
給与は雇用側において、給料手当として損金又は必要経費となります。また、源泉徴収義務者である雇用主はその支払の際に金額に応じた一定の源泉所得税を徴収しなければなりません。
また、給料手当は消費税法上の消費税の課税対象外となるため、雇用側は消費税の申告の際に仕入税額控除として控除することができません。
一方、外注費とは請負契約等に基づいて支払われる業務の対価であり、請負う側が自己の計算で独立して事業を行う場合には外注費となります。
外注費は一定の者への支払いを除いて、源泉徴収の義務はありません。
また、外注費は消費税の課税対象となりますので、消費税の申告の際には仕入税額控除を受けることができます。
税務調査での指摘
税務調査では、この給与か外注費かの違いについて実態に基づいて判断されることになります。万が一、外注費と処理していたものが否認され給料手当になった場合には、消費税の修正・源泉所得税の修正などが考えられます。
給与と外注費の区別
給与と外注費はその区分が明らかでない場合が多く、その実態に応じて判断をすることになりますが、消費税法ではその区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとされています。
(1) その契約に係る役務の提供を他人が代替して行えるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
このように給与と外注費の区別は安易に判断できない場合が多く、税務調査でも争点となることが多いテーマです。安易に判断することなく専門家に相談してみてはいかがでしょうか