使用人兼務役員のメリットって?
- 2016/03/11
- 税務
使用人兼務役員とは
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、工場長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する人をいいます。
ただし、次のような役員は、使用人兼務役員とはなれません。
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらと同等の地位の人
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④ 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ ①~④のほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、一定の要件に該当する役員
使用人兼務役員のメリット
➀ 労働保険に加入できる
役員である場合には、原則として労働保険に加入することができません。
しかし、使用人兼務役員の場合には、使用人部分について労働保険に加入することができます。
② 賞与も支給することができる
役員に支給する給与等は、基本的に損金の額に算入することができません。
しかし、使用人兼務役員の「使用人部分」の賞与は、損金にすることができます。
使用人兼務役員の留意点
使用人兼務役員について、上記メリットを受けるためには、その役員部分と使用人部分は明確に区分する必要があります。
明確に区分する方法としては、給与明細で役員報酬と使用人給与を明確に区分することやハローワークに雇用実態証明書を提出する方法があります。
多少の事務手続きの手間はありますが、様々なメリットがありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。