使用人兼務役員のメリットって?

使用人兼務役員のメリットって?

使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、工場長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する人をいいます。

ただし、次のような役員は、使用人兼務役員とはなれません。

①  代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

②  副社長、専務、常務その他これらと同等の地位の人

③  合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

④  取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

⑤  ①~④のほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、一定の要件に該当する役員

 

使用人兼務役員のメリット

  ➀  労働保険に加入できる

  役員である場合には、原則として労働保険に加入することができません。

  しかし、使用人兼務役員の場合には、使用人部分について労働保険に加入することができます。

 ②  賞与も支給することができる

  役員に支給する給与等は、基本的に損金の額に算入することができません。

  しかし、使用人兼務役員の「使用人部分」の賞与は、損金にすることができます。

 

使用人兼務役員の留意点

使用人兼務役員について、上記メリットを受けるためには、その役員部分と使用人部分は明確に区分する必要があります。

明確に区分する方法としては、給与明細で役員報酬と使用人給与を明確に区分することやハローワークに雇用実態証明書を提出する方法があります。

 

多少の事務手続きの手間はありますが、様々なメリットがありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。