はじめての軽減税率
- 2016/03/10
- 税務
はじめての軽減税率
現在のところ、平成29年4月より消費税の税率が10%に引き上げられる予定になっています。
そして、同時に「軽減税率」の導入についても検討されています。
「軽減税率」とは、今回の場合、家庭への負担を軽減することを目的として、生活必需品の税率を低くすることをいいます。例えば、飲食料品(外食や酒類を除く)及び定期購読契約をした週2回以上発行される新聞などに対して課される消費税については、現行の8%のままに据え置いてはどうか、といった議論がなされています。
ここで問題となるのは、軽減税率が適用される品目の範囲はどこからどこまでかということです。
外食かどうかの判断がむずかしい
軽減税率の対象品目から外食は外れる予定のようですが、その外食にあたるのかどうかというところは様々な議論がなされています。
現時点で議論されているものを紹介しますと、次のようになります。
軽減税率(8%)
・テイクアウト
・屋台での飲食
・出前、宅配による飲食
etc…
適用対象外(10%)
・コンビニや商業施設のイートインでの飲食
・店内での飲食
・ケータリング、出張料理での飲食
特殊なケースも・・・
テイクアウトかイートインでの飲食かはレジ精算時に「本人の意思確認」によって決定し、のちに気が変わったとしても差額を遡及して請求されることはないとの国会答弁がなされるなど、すこしづず特殊なケースの取り扱いも明らかになってきています。
現時点では法律として成立していないため、変更される可能性も十分に考えられます。生活に密着した税金だけに、今後の議論の行方に注目していきましょう。