個人事業主必見!ご家族への給与の税務上の取扱い
- 2016/02/25
- 税務
個人で事業を行っていると、生計を一にする配偶者や親族に給料を支払うことがあります。この給料は原則として、個人事業の必要経費とは認められません。
ただし、一定の場合にはこれを必要経費とする特例があります。
青色申告の専従者給与
青色申告者が実際に支払った給与を必要経費にするためには、次の要件を満たす必要があります。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で15歳以上)で、その年を通じて6か月超、その事業に従事していること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること。
- 届出書に記載した金額の範囲内で記載通りに支給され、かつ、その金額が不相当に過大でないこと
白色申告の専従者控除
白色申告者は専従者に支払った給与を必要経費にすることは出来ません。
ですが、一定額を事業専従者控除として所得金額から控除することができます。
その金額は次のA又はBの金額のうちいずれか低い金額です。
- 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色申告者の事業専従者控除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で15歳以上)で、その年を通じて6か月超、その事業に従事していること
- 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
白色申告書の事業専従者控除を受ける場合には、その専従者である家族の方は控除を受けた金額が給与収入とみなされますので、確定申告が必要になる場合があります。
また、青色申告の専従者として給与の支払いを受ける人や白色申告者の事業専従者である家族の方については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象とすることはできません。
個人事業でご家族の方への給与の支払いを検討されている方は、これらの内容を是非覚えておいてください。