意外と知らない源泉所得税の基本
- 2016/02/23
- 税務
源泉徴収の仕組み
会社や個人が、従業員を雇用して給与を支払ったり、税理士・弁護士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の際に支払額に応じた所得税等を差し引くことになっています。
そして、その差し引かれた所得税等の額は、原則として、その支払った月の翌月10日(10日が土曜・日曜・祝祭日の場合にはその翌日)までに納付しなければなりません。
この所得税等を支払額から差し引いて徴収し国に納付することは義務付けられており、その源泉徴収を行う者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は法人や個人事業主で給与を支払ったりする者が該当しますが、個人事業主のうち次に該当する人については、源泉徴収義務者から除かれます。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
- 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
納期の特例
源泉徴収した所得税等の納付期限は原則、翌月10日までとなっていますが、従業員が10人未満の会社や個人事業主は一定の書類を税務署に提出し、承認を受けることによって、その納付を年に2回(1月~6月・7月~12月)とすることができます。
1月~6月の支払いに対する所得税等の納付期限は7月10日、7月~12月の支払いに対する所得税等の納付期限は1月20日となります。
この場合、6か月後には必ず支払時期がきますので、6か月分をまとめて納付できるような資金計画が必要になります。