医療費控除10万円の思い込み
- 2016/02/22
- 税務
確定申告で医療費控除を受けようと領収書の合計金額を計算してみて、領収書の合計額が年間10万円に足りず、あきらめてしまったことはないでしょうか。
医療費控除は医療費が最低でも年間10万円を超えていないと控除を受けられないと思い込んでおられる方は多いようです。
実は、医療費控除の金額はこのように計算します。
医療費控除の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額‐保険金等でもらった金額-10万円(注)
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
つまり、具体的にいいますと、給与収入しかない場合、年収約311万円以下であれば、医療費が年間10万円以下であっても、医療費控除を受けられる場合があるということです。
(例)年収250万円の場合の必要医療費の額
250万円-(250万円×30%+18万円)=157万円(総所得金額)
157万円×5%=78,500円
したがって、年収250万円の方の場合、医療費が年間78,500円を超えていればば医療費控除を受けることができます。
還付申告書は、その対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、心あたりのある方はぜひ還付申告されることをお勧めします。
-参考-
平成25年分から平成27年分
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円)
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円