働き方と扶養控除と社会保険
- 2016/02/05
- 税務
ここ数年、配偶者控除が廃止されるという議論が続いています。現段階ではまだ確定はしていませんが、早ければ2017年から導入するとの動きもあるようです。
また社会保険においても、加入対象となる範囲を拡大する方向で制度の改正が行われています。
これらの制度の改正は、働き方などのライフスタイルにも影響を及ぼすものです。現時点での税金、社会保険における制度を正しく知ったうえで、今後のライフスタイルを考えていきましょう。
税金
所得税には、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、38万円(70歳以上の場合は48万円)の控除を受けることができ、税金が安くなる制度があります。
この要件のうち、収入だけを取り上げますと、年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)が要件となります。
一般的に103万円が基準と認識されているのは、この数字を指しています。
さらに、収入が103万円を超えた場合であっても、一定の要件を満たす場合には、収入が増えるにつれ、控除額が段階的に減っていく配偶者特別控除を受けることができます。
この配偶者特別控除は141万円の収入以上は0円になります。
社会保険面
配偶者の収入が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分自身で社会保険料(健康保険料・年金保険料)を支払う必要があります。これが130万円の壁と呼ばれるものです。
配偶者の社会保険料は変わりませんので、自分自身の社会保険料が追加でかかることになります。その場合、社会保険料は収入に比例しますので、自分自身が受け取ることができる将来の年金額も増加します。
また、企業によって差はありますが、配偶者がもらっている扶養手当がなくなるケースもあるようです。