生命保険金にも税金がかかる。 しかも、受け取る人によって、税金の種類が変わります。
- 2016/01/22
- 税務
満期保険金や死亡保険金を受取った場合には、税金がかかります。そして、被保険者、保険料負担者及び保険金受取人がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金がかかることになります。
契約者(保険料負担者)が夫の例で、どんな税金がかかるか。
次の表を見てみましょう。
満期保険金
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の内容 |
夫 |
夫 |
夫 |
所得税 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
夫 |
夫 |
妻または子 |
贈与税 |
死亡保険金
契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の内容 |
夫 |
夫 |
妻または子 |
相続税 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
このように、生命保険の満期保険金や死亡保険金には、契約の形態により、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されます。
<所得税の対象となる場合>
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合、一時所得として課税されます。
(保険金-払込保険料の総額-50万円)× 1/2 = 所得金額(一時所得)
<相続税の対象となる場合>
相続税が課税されるのは、上記の表のように、死亡保険金で被保険者と保険料負担者が同一人の場合です。受取人が受取った死亡保険金は税法上相続または遺贈によって取得したものとみなされ課税されます。
ただし、死亡保険金受取人が被保険者の相続人のときは、
500万円×法定相続人数
の金額が、非課税となります。
<贈与税の対象となる場合>
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、満期保険金で保険料負担者と保険金受取人が異なる場合と、死亡保険金で被保険者、保険料負担者及び保険金受取人がすべて異なる場合です。
課税対象額=受取り金額-110万円
このように、生命保険は、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって税金の種類が変わってきますから、将来の課税を見据えた検討も必要です。