会社名を決めるために守らないといけない3つのルール
- 2015/09/29
- 会社設立
会社名を決める
会社を設立するにあたって、まず頭を悩ます事になるのが会社名ではないでしょうか。かといってあまり長く考えすぎてしまってもその後の手続きに支障が出ますので、早めに決めてしまいたいところです。
会社名は原則として自由に決める事が出来ますが、押さえておかないといけないルールが存在します。
会社名を決めるために守らないといけない3つのルール
1 会社の名称には規制があります。
会社はその種類にしたがって、その商号中に株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の文字を用いなければなりません。逆に会社でないものについては、これらの文字を商号に使用する事はできません。これらの文字を用いる場所については、会社名のどの部分でも構いません。○○株式会社でも株式会社○○であってもどちらでも問題ありません。
また、「銀行」や「信用金庫」などの業種は特にその信用を確保すべきもとのとして法律に定められていますので、異なる業種の会社がこれらの名称を用いる事はできません。
2 文字の制限があります。
商業登記上、以前はアルファベットやアラビア数字の使用は認められていませんでした。しかし。2002年11月1日以降はこれらの使用が認められています。
現在使用できるのは、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字です。
また、符号は「&」「‘」「・」「,」「.」「‐」の6種類のみ使用が認められています。
3 不正競争防止法による制限があります。
著名性を有する他の会社と同一又は類似した会社と同じ名前にする行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり、差止請求権や損害賠償請求権が認められています。
以前は、商法において同一市区町村内で同一事業目的である場合には同一の会社名での商号登記を認めない規制(類似商号規制)がありましたが、会社法の施行に伴い廃止され、上記の不正競争防止法で対応する事となっています。
ただし、同一住所での同一の会社名は現在でも認められていません。
これらのルールを守っていれば、会社名は自由に決める事ができます。